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ふるさと納税制度とは |
ふるさと納税制度とは |
◆ふるさと多可町応援寄附金とは◆
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自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする税制上の仕組みのことです。
地方公共団体(都道府県や市町村)に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、個人住民税のおおむね1割を限度として、所得税と合わせて全額を控除する仕組みが設けられました。
(復興特別所得税2.1%)
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詳しくは、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で確認できます。 |
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■控除額の計算方法■ |
<所得税控除> |
(1)寄附金の合計額-2,000円 |
(1)総所得金額等×40%-2,000円 |
上記(1)(2)のいずれか少ない方×所得税率(0〜40%)×1.021 |
*所得税の税率は課税所得金額により段階的に適用 |
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<個人住民税控除>次の(1)+(2)を税額控除 |
(1)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%=基本控除額 |
(2)(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-0〜40%×1.021)=特例控除額 |
*寄附金合計額は総所得金額等の30% |
*(2)は個人住民税所得割額の1割を限度 |
例)Aさんの場合 夫婦+子ども2人
給与収入 |
700万円 |
所得税の税率 |
10% |
B市の住民税(所得割) |
350,000円 |
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多可町へ40,000円寄附された場合
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<(ア)所得税>
(40,000円-2,000円)×10%(この場合の所得税率)×1.021=3,879円
<(イ)個人住民税>
(1)基本控除額:(40,000円-2,000円)×10%=3,800円
(2)特例控除額:(40,000円-2,000円)×(90%-10%)×1.021=30,320円<35,000円
(1)+(2)=3,800円+30,320円=34,120円 |
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寄附金控除効果額=(ア)+(イ)=3,879円+34,120円=37,999円 |
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