資金が足りない方への施策メニュー
創業支援にかかわる施策は、さまざまな主体が、さまざまな方法で提供しています。
目的や状況に応じて、必要な施策を活用することが大切です。
補助金を活用したい
創業・起業支援補助金(多可町)町内在住者で新たに起業する人またはUIターンで創業する人詳細はこちら(PDFが開きます) |
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条件 |
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補助対象 | 開設費、設備費、機械器具費、構築物費(不動産取得は除く)、広告宣伝費、起業地確認経費、移転経費 など |
各種申請書 [Wordファイル] |
・多可町創業・起業支援補助金 交付申請書 ・多可町創業・起業支援補助金 事業計画書 ・多可町創業・起業支援補助金 推薦書 ・多可町創業・起業支援補助金 誓約書 ・多可町創業・起業支援補助金 事業計画変更申請書 ・多可町創業・起業支援補助金 実績報告書 ・多可町創業・起業支援補助金 確定通知 ・多可町創業・起業支援補助金 請求書 |
ひょうごの多自然地域ではじめるICTを活用したIT関連企業の進出支援(多可町)
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対象 | 兵庫県の「IT戦略推進事業(※1)」または「コワーキングスペース開設支援事業(運営支援型)(※2)」の認定を受けており、多可町内で空き家・空き店舗などの利用されていない施設等を利用し、新たにIT関連の事業所を開設し、継続的に3年以上の事業を行う計画を有する者。 IT事業所開設費、高度IT事業所開設費、ITカリスマによる事業所開設費、コワーキングスペース開設費の補助。 詳細についてはこちら ※1 兵庫県IT戦略推進事業 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/tashizen/index.html ※2 兵庫県コワーキングスペース開設支援事業(運営支援型) https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/koudoit.html |
各種申請書 [Wordファイル] |
・ 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金 対象事業所指定申請書 ・ 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金 事業計画書(変更事業計画書) ・ 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金 補助金所要額調書 ・ 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金 対象事業所指定内容変更届 ・ 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金 交付申請書 ・ 多可町IT関連事業所振興支援事業補助金 事業実績報告書 ・ 多可町IT関連事業所振興支援補助金 補助金請求書 |
ひょうごの多自然地域ではじめるICTを活用したIT関連企業の進出支援(兵庫県)http://hyogo-it.jp/ |
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対象 | IT関連事業に対する経験・実績がある事業者であって、多自然地域において空き家・空き店舗などの利用されていない施設等を利用し、新たにIT関連の事業所を開設し、継続的に3年以上の事業を行う計画を有する者。 |
起業・第二創業を目指す若手起業家向け補助金(兵庫県)https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/kigyoka |
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対象 | 兵庫県内に居住、または令和4年1月までに居住を予定している若手(令和3年4月1日時点で35歳未満)の代表者(実質的な経営者)で、令和2年4月1日から令和4年1月末日までに、新たに起業や第二創業をした方またはする予定の方 |
起業・第二創業を目指す女性起業家向け補助金(兵庫県)https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/kigyoka |
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対象 | 女性の代表者(実質的な経営者)で、兵庫県内で令和3年4月1日から令和4年1月末日までに、新たに起業や第二創業をした方またはする予定の方 |
起業・第二創業を目指すシニア起業家向け補助金(兵庫県)https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/kigyoka |
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対象 | シニア(令和3年4月1日時点で55歳以上)の代表者(実質的な経営者)で、令和3年4月1日から令和4年1月末日までに、新たに起業や第二創業をした方またはする予定の方 |
https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/kigyoka |
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対象 | 令和2年4月1日から令和4年1月末日までに県外から県内へ住民登録を移し、次の(1)(2)いずれかに該当する代表者(実質的な経営者)で、かつ、2、3年以上(令和7年1月末日まで)県内に居住し続ける意思を有する方が対象になります。 (1)県内に活動拠点を置いて令和2年4月1日から令和4年1月末日までに、新たに起業や第二創業をした方又はする予定の方(※「第二創業」とは、現在の事業と日本標準産業分類の中分類(2桁分類)の異なる業種に属する事業分野に進出する場合をいいます。) (2)令和3年4月1日から令和4年1月末までに県外の事業所(本社)を県内に移転した又はする予定の方 |
ポストコロナ・スタートアップ支援事業(兵庫県)https://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/creative |
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対象 | ウィズコロナ、アフターコロナ社会における課題解決を目指す事業や、兵庫県から国内や海外へのグローバル展開等を見据えた成長期待度の高い事業(補助対象期間は、令和2年4月1日から令和3年1月末日まで) |
融資を受けたい
創業関連保証(多可町)創業塾 詳細ページへ |
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対象 | 多可町が実施する創業支援塾を修了された方 |
概要 | 創業関連保証(創業時の融資)を創業6ヶ月前から受けることができます。 また、通常1,000万円融資の限度額が、1,500万円まで拡充されます。 |
ひょうごチャレンジ起業支援貸付(兵庫県)
http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-kigyoka |
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対象 | 有望なビジネスプランを有し、兵庫県内において起業にチャレンジする代表者(実質的な経営者)を支援するための無利子貸付金で、起業家支援事業を申請した起業家が対象 |
ひょうごチャレンジ起業支援貸付(兵庫県)
http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengekasituke-creative |
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対象 | 令和3年度ポストコロナ・スタートアップ支援事業助成金の申込みをする方のうち、令和4年1月末日までに兵庫県内に活動拠点を置いて新たに起業する予定がある方が対象 (ただし過去にひょうごチャレンジ起業支援貸付の貸付決定を受けた方を除く。) |
新事業創出支援貸付(兵庫県)http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/sinjigyokashituke |
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対象 | 兵庫県内に事業所を有する方、又は兵庫県内で新たに事業を開始される方で以下に該当する方 <IT活用ビジネス>IT技術を活用した新規事業開発に取り組む中小企業者等 <生活・サービス産業創出>生活・サービス産業における新規事業開発に取り組む中小企業者等 |
新規開業資金(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html |
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対象 | 新たに事業を始める方、又は事業開始後概ね7年以内で、以下に該当する方 |
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/02_zyoseikigyouka_m.html |
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対象 | 女性、若年者(35歳未満)または高齢者(55歳以上)であって、新たに事業を始める方や事業開始後概ね7年以内の方 |
生活衛生新企業育成資金(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html |
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対象 | 生活衛生関係の事業を創業しようとする方又は創業後おおむね7年以内の方 |
挑戦支援資本強化特例制度(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57.html |
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対象 | 創業・新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方で、日本政策金融公庫の示す融資制度・その他条件を満たす、法人または個人企業の方 |
再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html |
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対象 | 下記のすべてに該当する、新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方 (1) 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること (2) 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること (3) 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること |
中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html |
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対象 | <国民生活事業> 次のすべてに該当する方 (1) 経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を含む。) を行おうとする方。 (2) 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方。 <中小企業事業> 次の 1 または 2 に該当する方 1. 次のすべてに当てはまる方 (1) 経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を含む。) を行おうとする方。 (2) 事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方。 2. 次のすべてに当てはまる方 (1) 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を完全に適用している方または適用する予定である方 (2) 事業計画書を策定する方 |
税金などの減免を受けたい
登録免許税の軽減(多可町)創業塾 詳細ページへ |
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対象 | 多可町が実施する創業支援塾を修了された方 |
概要 | 株式会社を設立する際、登記に必要な登録免許税が半分に軽減されます。 (資本金の0.7%が0.35%に、最低税額15万円が7.5万円になります。) |
経営者保証に関するガイドライン(中小企業庁)http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/ |
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対象 | ・個人保証債務の負担にお悩みの方。 ・経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について相談したい方。 |
新規開業資金(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html |
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対象 | 新たに事業を始める方、又は事業開始後概ね7年以内で、以下に該当する方 |
創業支援(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/ |
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対象 | 創業や地方創生など、前向きな事業展開に取り組む中小企業・小規模事業者 |
新創業融資制度(日本政策金融公庫)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html |
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対象 | 下記 (1)〜(3)のすべての要件に該当する方 (1) 創業要件 新たに創業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 (2) 自己資金要件 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。 |